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せどり古物営業を開業するにあたって必要な資格や手続・提出書類

§ 3月 27th, 2014 § Filed under ネットショップを改良! せどり古物営業を開業するにあたって必要な資格や手続・提出書類 はコメントを受け付けていません

せどり古物営業を開業するにあたって、資格や手続き、提出書類など、知っておかなければいけない事項をみていきましょう。

【資格】
せどり古物営業法上は、特に資格は要求されてはいません(外国人の場合、制限あり)。しかし、法律上欠格事由が定められており(古物営業法4条)、成年枝後見人(物事を判断する能力を欠く状態にある人のこと)や、住居の定まらない者など、古物営業を行う上でふさわしくない者は許可を受けることができません。

また、古物商とせどり古物市場主は、営業所または古物市場ごとに、当該営業所または、せどり古物市場についての業務を適正に実施するための責任者として、「管理者」を1名選任しなければなりません。

ただし、未成年者や一定の欠格事由に該当する者は、管理者になることはできません。

【手続】
大まかな手続きの流れは以下のとおりです。

①せどり古物商
せどり営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者は住所または居所)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会の許可を受けます。窓口になるのは「警察署生活安全課防犯係」です。

②せどり古物市場主
せどり古物市場が所在する都道府県ごとに公安委員会の許可を受けます。

③せどり古物競りあっせん業者
せどり営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者は住所または居所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届出をしなければなりません。窓口となるのは、やはり「警察署生活安全課防犯係」です。

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【提出書類】
申請にあたって提出するおもな書類としては、申請書の他に、住民票の写しや、せどりホームページのURLを使用する権限があることを示す資料、法人であれば、定款や登記事項証明書などがあります。

提出書類は、古物営業の種類によっても異なってくるので、提出先の警察署に確認しておきましょう。